3月8日は国際女性デーです。1年前の3月9日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本政府報告書に関する事前リストオブイッシュ(LOIPR)を採択しました。政府はこれに沿って次回報告書を作成しなくてはなりません。国際女性デーの今日、LOIPRに示されたマイノリティ女性が直面する課題についてあらためて考えましょう。
第9回日本定期報告への事前リストオブイッシュ
CEDAW/C/JPN/QPR/9 2020年3月9日
立法枠組みにおける差別の定義 <該当部分抜粋>
2.委員会の前回総括所見に照らし、また条約第1条及び第2条に従い、直接差別、間接差別、並びに国家及び非国家行為者による公的領域・私的領域における差別を含む、女性に対する包括的な差別の定義を導入するために取った具体的な措置に関する情報を提供してください。マイノリティ女性と少女に対する複合的・交差的形態の差別を禁止し、彼女たちをハラスメントと暴力から保護するための包括的差別禁止法に関する情報を提供してください。締約国におけるマイノリティ集団の女性に対する差別を撤廃するために取とられた措置の影響を監視し、または評価する独立した専門機関を設立することへの障碍について説明してください。
固定観念(ステレオタイプ)と有害な慣行 <該当部分抜粋>
8.男女共同参画社会基本法、第4次男女共同参画基本計画と人権教育の諸計画に関して、女性と少女の性的対象化との闘い、そして、民族的及びその他のマイノリティ女性と少女、とりわけアイヌ、部落、在日コリアンと移住女性に対する性差別的ヘイトスピーチとの闘いの有効性を測定できる情報、データあるいは指標があるかどうか教えてください。
農村女性と不利な立場に置かれている女性の集団 <該当部分抜粋>
23.アイヌ、部落、在日コリアンを含む先住民族と民族的マイノリティ女性、障がいのある女性、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー女性、移住女性、高齢女性、寡婦が、教育、雇用、保健、政治的・公的活動への参加において直面している、交差的形態の差別に対処するために取った措置について詳細な報告を提供してください。また、これら女性たちの司法へのアクセスと、シェルター、福祉サービス、法律や心理カウンセリングなど、その他のサービスへのアクセスのために取った具体的措置を示してください。
翻訳:日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC) 全文はこちらから