資料室
DOCUMENT

国連総会の下部機関である人権理事会は国連総会で選出された47の理事国から構成されています。年3回開かれる会期では国際社会が直面するさまざまな人権課題について協議し決議を行っています。国連が採択した人権諸条約のもと設置された条約機関は現在9つあり、締約国による条約の国内実施を定期的にモニターしています。これら人権機関の事務局を務めているのが国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)です。資料室には、これら人権機関が出す文書の中で、IMADRの活動に関連する文書を納めています。

国連人権理事会

国連協議資格をもつIMADRは、人権理事会にオブザーバー参加をして、書面や口頭による声明を出しています。人権理事会が任命する特別手続きは、独立した専門家からなり、マンデート課題について調査を行い、人権理事会に定期報告書を提出します。普遍的定期的審査(UPR)は人権理事会のもと、国連の全加盟国が相互に人権実施状況の審査を行い勧告を出す制度です。人権理事会の各会期の報告、特別手続きが出す文書、UPR日本審査に関する文書を納めています。

人権条約機関

各人権条約機関は10~23人の独立した専門家から構成されており、締約国の条約実施状況を審査し、適切な勧告を行います。IMADRが関わる人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会、社会権規約委員会、女性差別撤廃委員会の日本審査に関する文書と各委員会が出す一般的勧告などの文書を納めています。

レポート

IMADRの声明、ニュースリリースおよびその他の関連文書を納めています。