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人種差別撤廃条約とは?

 正式には、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約という名称です。英語では、International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination といい、ICERD と略されています。以下、国連人権高等弁務官事務所による条約の概要を紹介します。

 どの国も批准できる9つの主要な国連人権条約の一つで、国連で最初に採択された条約です。国は、批准することで、条約にある個々の人権義務を果たすと約束したことになります。

 18人の独立した専門家からなる人種差別撤廃委員会(CERD)が監視しています。委員会は批准した国の条約の実施状況を定期的に審査し、勧告を出します。

 条約では、人種差別は次のことを意味します。

人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの(条約第1条)

  • 差別的なプロパガンダ
  • 人種差別
  • 人種隔離とアパルトヘイト
  • 人種優越性の思想に基づく団体
  • 人種的憎悪の正当化や宣伝

□ いかなる個人または団体による人種差別も後援せず、擁護せず、支持しないこと
□ 法律制定も含むすべての適切な方法により、いかなる集団または団体による人種差別も禁止し、終了させること
□ 政府、国、地方の政策を再検討し、人種差別を生じさせたり永続化させる法律や規則を改正、廃止、あるいは無効にすること
□ 教育、文化、情報の分野において、人種差別につながる偏見をなくすこと
□ 多民族の団体や運動および人種・民族間の障壁を撤廃する方法を奨励すること
□ 特定の人種・民族集団またはその集団に属する個人が人権を最大限に等しく享有するのを保障するため、特別な保護を確保すること

 どの国が条約を批准しているのか、どの国からの個人通報を委員会は受けることができるのかはこちらから確認できます。

原文はこちらから

抄訳: 反差別国際運動(IMADR)