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【報告】シンポジウム・人種差別根絶への多角的アプローチ

 日本が人種差別撤廃条約に加入してすでに30年が経ちました。条約の国内実施が遅々として進まないなか、IMADRは人種差別撤廃条約の専門家二人を迎え、3月16日に国際協議、3月17日にシンポジウムを開催しました。国際協議では、昨年12月に人種差別撤廃委員会が日本政府に出した事前質問リスト(59項目)をもとに個々の差別の問題をとりあげ、問題解決に向けた運動の方向性と戦略について専門家をまじえて協議を行いました。シンポジウムでは、専門家二人に加え、韓国NGO、日本弁護士連合会、外国人人権法連絡会、ERDネットから、それぞれの人種差別撤廃の取組みについて報告をし、議論をしました。ここでは、シンポジウムの一部について概要を報告します。

国連専門家と韓国NGO代表の報告

人種差別撤廃委員会の役割  ― ギュン・クトゥ委員

「人種差別撤廃委員会の重要な役割の一つに締約国審査があります。審査を通して、締約国内における人種差別の問題を条約のもと明らかにし、どのように対応すべきかについて提案することです。それゆえ、締約国が差別撤廃に取り組む政治的意志を持ち続けることで、差別根絶の道が開かれます。逆に、人種差別に取り組む政治的意志が弱まると、当初の意気込みは失せ、取り組みが失速したり、うまくいかなくなったりします」。

国際社会における人種差別撤廃への取り組み
            ―アナスタシア・クリックリー元委員

「差別撤廃のためには、権利実施の義務を負うすべての者に対する反レイシズムと異文化への意識向上トレーニングも不可欠です。歴史的に差別をうけ、見えない存在にされてきた集団も社会を担う一員であることが、自他ともに認められ、歴史の教科書に正しく記述されることが必要です」。

韓国における人種差別と移民の権利
        ― キム・ジーン弁護士(Duroo 公益法協会)

「韓国と日本は単に地理的に近いだけでなく、さまざまな共通点を有しています。私たちは共に長い間、単一民族のイデオロギーの影響を受けてきました。しかし、現実は急速に変化しています。2024年時点で、韓国で暮らす外国籍者は約265万人に達しており、全人口の約5%を占めます。しかし、法律や制度はその変化に対応できておらず、依然として同質性社会という前提を反映しています」。

日本からの報告

 条約の国内実施に向けた日弁連の取り組み、外国人人権基本法・人種差別撤廃法制定の必要性、ERDネットの条約と勧告実施を促す取り組みについて3人の方々に報告していただきました。

ディスカッション

 続くディスカッションでは、差別と闘う日本の市民社会のアプローチ、アイルランドでマイノリティ集団が政府の認知を受けるまでの取り組み、ダーバン宣言と行動計画に関する他国のグッドプラクティスについて議論が行われました。

「何よりも、政府の対応を粘り強く求め続けることです。問題は解決していない、まだ続いている、そのことを知らせていくことが重要です」。― アナスタシア・クリックリー元委員

「人種差別撤廃委員会の勧告に拘束力はないというのは間違いです。委員会の任務は締約国に勧告を出し、それを実施するよう監視することです。条約に規定されています。条約に誓約して加入した国が、どうしてその任務を否定することができるでしょう?」― ギュン・クトゥ委員

 『未来にむかってわたしたちの宣言』(日本語英語)を採択して、集会は終了しました。

◉ シンポジウム開催に寄せて半澤英恵さん(国連人権高等弁務官事務所東南アジア地域事務所、反人種差別アドバイザー)からメッセージをいただきました。こちら よりご覧いただけます。

◉ 人種差別撤廃条約、委員会について詳しくはこちら