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条約第6条に関する一般的勧告26(2000年、第56会期)

1.人種差別撤廃委員会は、人種差別行為及び人種的侮辱行為が、自己の価値及び評判に関する被害者の自己認識を害する程度がしばしば過小評価されていると信ずる。

2.委員会の意見によれば、条約第6条が具体化している、人種差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を求める権利は、人種差別の実行行為者の処罰だけでは必ずしも確保されず、同時に、裁判所及び他の権限のある機関は、適切な場合には常に、被害者が被った物質的又は精神的損害に対して金銭賠償を与えることを考慮するべきである。委員会は、この意見を締約国に通知する。