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条約第1条に関する一般的勧告 24(1999年、第55会期)
1.委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」第1条第1項が定める定義に従い、条約が異なる人種、民族的若しくは種族的集団又は先住民に属するすべての者に関係するものであることを強調する。委員会が締約国の定期報告書の適切な検討を確保しようとする場合には、締約国が自国領域内におけるかかる集団の存在に関する情報を、可能な限り委員会に提供することが不可欠である。
2.「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」第9条に基づき委員会に提出される定期報告書、及び、委員会が受理するその他の情報からみれば、多くの締約国は、自国領域内において、いくつかの民族的若しくは種族的集団又は先住民の存在を認める一方で、その他の集団又は先住民は無視している。一定の基準、特に、関係する個人の数や、自国の住民の中の多数者又は他の集団とは異なる人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をもつことといった基準は、すべての集団に統一的に適用されるべきである。
3.いくらかの締約国は、その市民又は自国領域内に居住するその他の者の種族的又は民族的出身に関するデータを収集しておらず、自らの裁量により、どのような集団が、種族的集団又は先住民として承認され、かつ、そのようなものとして取り扱われる集団を構成するかを決定している。委員会は、当該集団に属する個人の特定の権利に関する国際基準が存在すること、及び、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」に含まれた規範を含む、すべての者に対する平等の権利及び非差別に関する一般に認められた規範が存在することを確信している。同時に、委員会は、次のことについて締約国の注意を喚起する。すなわち、種族的集団又は先住民の確定のために異なった基準を適用し、あるものは承認するが、他のものは承認しないという結果を導くことは、国家の住民の中に存在する様々な集団の異なった取扱いを生じさせるおそれがあるということである。
4.委員会は、条約第1条の規定に照らして自国の住民の住民構成に関する関連情報(すなわち、適当な場合には、人種、皮膚の色、世系、民族的又は種族的出身に関する情報)をその定期報告書に含める努力を行うよう締約国に求めた、1973年の委員会第8会期が採択した「勧告VI」及び条約第9条第1項に基づき締約国により提出される報告書の形式及び内容に関する一般的ガイドライン(CERD/C/70/Rev.3)の第8パラグラフを想起する。