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人種差別をなくすために ー 日本の課題と次の国連審査
2026.02.25
人種差別撤廃条約(ICERD)
・世界中から人種差別を撤廃するために作られた
国際人権条約。
・国連総会により1965年に採択、1969年に発効。
・2026年1月現在、締約国は182カ国。
・日本は1995年に加入。
・締約国は、条約を国内で実施する義務がある。
人種差別撤廃委員会(CERD)
・締約国の条約実施を監視する機関。
・締約国の実施状況を定期的に審査、必要な措置
を勧告。
・審査には市民社会も情報提供などで参加可能。


・2025年12月、CERD が LOIPR を採択し、日本政府に送付。
・日本政府は1年以内に書面(第12-14回報告書)で返答。
・政府報告書提出後(1〜2年以内)に日本審査。
・審査に際して、市民社会からCERDに情報提供ができる。




| 問題 | 評価 |
|---|---|
| 直接・間接的人種差別を禁止する、具体的で包括的な法律の制定 | ❌ |
| パリ原則に基づいた、独立した国内人権機関の設置 | ❌ |
| 条約4条留保の撤回 | ❌ |
| ヘイトスピーチ被害者に対する充分な救済の提供 | ❌ |
| 包括的人種差別禁止法の制定 | ❌ |
| ヘイトスピーチ、差別・暴力の煽動の禁止、加害者の裁判 | ❌ |
| インターネットやメディアにおけるヘイトスピーチへの対策 | 🔺 |
| 警察官向けのヘイトスピーチ・ヘイトクライム研修 | ❌ |
| ヘイトスピーチ、ヘイトクライム、暴力煽動の調査と制裁 | ❌ |
| ヘイトクライム・スピーチ被害者の細分化された統計 | ❌ |
| ヘイトクライム、ヘイトスピーチ、暴力煽動撤廃の行動計画 | ❌ |
| ヘイトクライム、ヘイトスピーチの根本的原因への取り組みと啓発 | ❌ |
| 琉球民族の先住民族としての権利、女性に対する暴力、安全確保の措置 | ❌ |
| 部落民との協議に基づいた部落民の定義 | ❌ |
| 部落差別は世系に基づく差別(条約1条) | ❌ |
| 部落差別解消推進法の実施のための措置、効果に関する情報 | ❌ |
| 土地、雇用、結婚における部落差別と撤廃の取り組み | ❌ |
| 特措法以降の、部落民の生活実態と改善対策 | ❌ |
| 戸籍データ濫用事件の捜査、訴追、加害者制裁 | ❌ |
| 在日コリアンの地方参政権と国家公務員就任 | ❌ |
| 永住者の地方公務員や教員の地位に対するアクセス確保 | ❌ |
| 朝鮮学校差別(高校無償化からの排除含む)に対する措置 | ❌ |
| コリアン女性の複合差別やヘイトスピーチからの保護 | ❌ |
| 警察によるレイシャルプロファイリング | ❌ |
| 複合差別の被害女性の実態把握や調査、統計 | ❌ |
| 先住民族やマイノリティ女性の意思決定参加の確保 | ❌ |
| 先住民族やマイノリティ女性に対する暴力への効果的対策 | ❌ |
| 被害者中心アプローチによる、慰安婦問題の包括的解決 | ❌ |
| 移民の住宅・教育・医療・雇用機会への平等なアクセスの確保 | ❌ |
| 外国籍者の住居および雇用への平等なアクセス | 🔺 |
| ホテル・レストラン等、民間施設での差別対策 | 🔺 |
| 技能実習制度の適切な実施、実習生の保護 | ❌ |
| 一部の永住外国人に対する、出国前許可要件(再入国許可制度)の撤廃 | ❌ |
| 旧植民地出身者の国民年金制度からの除外、障害基礎年金受給資格の認知 | ❌ |
| 庇護申請の十分な考慮、入管収容期間の上限設置、代替措置優先、就労許可 | ❌ |
| 人身取引対策強化、人身取引の犯罪化、加害者捜査・訴追・処罰 | 🔺 |
| 条約 14条における、個人通報制度の受諾 | ❌ |