IMADR通信
NEWS LETTER
【報告】人種差別撤廃デー院内集会「ACT NOW、実現しよう!人種差別撤廃法」
IMADR事務局
2025年3月19日、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)は、人種差別撤廃デー院内集会を衆議院第二議員会館で開催した。会場とオンラインを含め、約110人(国会議員15人、メディア10人)に参加いただいた。集会の一部を以下、報告する。
基調報告:人種差別撤廃条約と日本
1995年12月、日本は人種差別撤廃条約に次のような条件のもと加入した。1)条約実施のための国内法や制度の整備(2条)はせず、2)ヘイトスピーチや差別発言の禁止を法制化することに関する4条(a)(b)は「表現の自由」など、憲法上、受け入れることができないとして留保し、3)14条のもと人種差別撤廃委員会に個人通報の受理と検討を認める宣言の受諾はせず、4)1条1項が定める人種差別の事由のもと、条約は部落差別や沖縄の人びとに適用されるものではない。
これまで、2001年3月、2010年2月、2014年8月、2018年8月と、日本政府報告書の審査が4回行われた。加入時の条件を固持し続けてきた政府、必要な立法や行政の措置がないなか差別や排除の厳しい状況に直面してきたマイノリティコミュニティによる問題提起、こうした状況のもと、人種差別撤廃委員会は日本政府に対し、1)包括的な人種差別禁止法の制定、2)独立した国内人権機関の設置、3)4条(a)(b)の留保撤回とヘイトスピーチへの適切な対応、4)14条のもと個人通報制度の導入、5)部落差別は「世系」に基づく差別であること、6)沖縄の人びとは先住民族であること、7)朝鮮学校で学ぶ子どもたちの教育権、8)市民でない者の公職や公共サービスへのアクセスの保障などといった勧告を繰り返し行ってきた。
現場からの声
部落差別、アイヌ女性への差別、朝鮮学校に対する差別的扱い、人種差別撤廃条約の履行、永住資格取消制度、クルド人に対するヘイトスピーチ、これら長年の問題に関して当事者/現場で活動している人たちが発言をした。
国は何をなすべきか、市民社会からの提言
2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されたが、極めて限定的で禁止や制裁条項もない。このような法律では、現状を変えることはできない。そこで、外国人人権法連絡会が策定した人種差別撤廃法モデル案が提案された。モデル案には、人種差別撤廃条約に則り、ヘイトスピーチやヘイトクライムについては刑事罰で対処することなどが含まれている。川崎市ではヘイトスピーチを制裁する条例ができ、その効果が見られるが、川崎でヘイトスピーチを行っていた同じ人が、場所を変え、悪質な差別行為を行っている。国レベルで差別をなくす法律が必要不可欠である。
国内外からの連帯メッセージ
パトリック・ソーンベリーさん(元人種差別撤廃委員会委員)、村上正直さん(奈良大学教授)、クロード・カーンさん(国連人権高等弁務官事務所人権オフィサー)、反差別法制定をめざす移民の権利のための連合・韓国より集会に寄せて連帯メッセージをいただいた。最後に、内閣総理大臣、外務大臣、法務大臣に宛てた要請文を採択して、集会は終了した。
今こそ政府は人種差別に対して毅然とした態度をとり、撤廃に向けた政策を進めるべきである。これ以上の30年を私たち市民社会組織は認めない。
IMADR通信222号 2025/5/27発行