2016.04.19

【声明】与党案「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に対しての声明を発表しました。

反差別国際運動(IMADR)では4月8日、自民・公明両党から参議院に提出された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に対する声明を出しました。以下全文です。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する緊急声明

反差別国際運動(IMADR)

4月8日、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が参議院に提出された。
反差別国際運動(IMADR)はあらゆる人種差別の撤廃を追及するとともに、多民族多文化共生社会の実現を目指す立場から、ヘイトスピーチに関する与党法案をより実効的な法案にするため、次のことを求める。

1. 日本は国際法上ヘイトスピーチを禁止する義務を負っている。個人の尊厳を保障している人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会から出された日本政府への総括所見及び人種差別撤廃委員会の一般的勧告35に基づき、「本邦外出身者」に限るものではなく、人種、皮膚の色、世系もしくは社会的身分、または民族的もしくは種族的出身などを理由とするものも対象とすべきである。同時に、「不当な差別的言動」の定義においても、インターネット上での人種や民族の違いを排除するような侮蔑を対象にすべきである。
2. 「表現の自由対ヘイトスピーチ規制」が問題なのではなく、上述した人びとを含めたすべての人びとに表現の自由を保障することが上記国際条約の趣旨である。
3. 本法案の中で、ヘイトスピーチを「禁止」もしくは「違法」と規定するべきであり、せめて「人種差別撤廃条約の理念に基づきこの施策を推進していく」などの文言を入れるべきである。
4. 「適法に居住する」との要件は、非正規に滞在しているとされる外国人に対する差別を肯定することになりかねないので、削除するべきである。

与野党の協議の上、この国会で、実効性あるヘイトスピーチ緊急対策法を成立させることを、私たちは強く要請するものである。

2016年4月18日 反差別国際運動(IMADR)

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