人種差別を撤廃するための立法の必要性

金 尚均(きむさんぎゅん)

龍谷大学法科大学院教授

 

Ⅰ 背景

1. 日本政府は1995年に人種差別撤廃条約に加入した。本条約が1965年に国連で全会一致をもって採択されてから30年後の出来事である。この期間、日本において差別問題はなかったのであろうか。在日朝鮮人問題や被差別部落の人びとに対する差別は厳然として存在し続けた。しかし国内法の整備は行われてこなかった。このような状況に対して、国連の人種差別撤廃委員会から人種差別禁止法の制定が勧告される始末である。基本的人権の保障と人種差別の撤廃のために、現在国会で審議されている「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律」(人種差別撤廃施策推進法)を成立させることが急務である。

 

2. 人種差別を規制する法律がないという日本の法事情の中、2000年頃から外国人、特に在日韓国・朝鮮人を標的とする誹謗中傷が、インターネット上の書き込みや公共の場でのデモや街宣活動で目立ち始めた。公然と、攻撃的な態様で、罵詈雑言を投げかけ、誹謗中傷する表現行為が社会問題となった。それは、従来の差別事件のように、公衆便所や電信柱などにこっそりと誰が書いたのか分からないように陰湿に差別落書きなどをするのとは異なる、公共の場で行われる差別表現である。自らの姿を隠すこともなく、公然と、拡声器などを用いて、差別表現を並べ立てて、罵詈雑言並び誹謗中傷を繰り返す。その表現は、「ゴキブリ朝鮮人を殺せ」、「朝鮮人を海にたたき込め」などと、攻撃的、脅迫的、排除的である。しかも、駅前や繁華街等において、参加者並び一般の人びとに対して差別を「煽り」、賛同者を集めようとする扇動的な差別行為である。

日本社会におけるこのような人種差別を象徴する事件として、2009年12月におきた京都朝鮮第一初級学校に対する襲撃事件をあげなければいけない。本件は、京都朝鮮第一初級学校前並びその周辺で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行ない、その映像をインターネットを通じて公開したものである。

被害当事者による民事訴訟の提起に対して京都地裁と大阪高裁は、「一般に私人の表現行為は憲法21条1項の表現の自由として保障されるものであるが、私人間において一定の集団に属する者の全体に対する人種差別的な発言が行われた場合には、上記発言が、憲法13条、14条1項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、社会的に許容し得る範囲を超えて、他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民法709条にいう「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」との要件を満たすと解すべき」とし、それゆえ、「人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨は、当該行為の悪質性を基礎付けることになり、理不尽、不条理な不法行為による被害感情、精神的苦痛などの無形損害の大きさという観点から当然に考慮されるべきである」と判示して、名誉毀損と業務妨害を認め、人種差別撤廃条約違反をその悪質さの根拠とし、加害者側に1226万円の損害賠償を命じた。本判決は、人種差別表現が不法行為に該当し、その違法性は通常の名誉毀損に比べて高いとした。これにより、日本においてヘイトスピーチが人種差別であり、人種差別撤廃条約に反するとはじめて判断された。

 

3. 本判決の意義は、日本において、表現行為による人種差別が違法であり、しかも重大であることを示したところにある。京都朝鮮学校襲撃事件は、人種差別の問題を社会と司法において顕在化させ、これを防止する立法の必要性を明示した。

本判決が嚆矢となって、人種差別を撲滅するための社会的取り組みをあらためて活発化させ、立法府において人種差別撤廃のための立法が検討されるに至った。

 

Ⅱ 立法の必要性 

  • 人種差別を撤廃するための法律が、条約の国内立法のための法整備及び京都事件における司法府の判断という2つの意義をもつことに照らすならば、新たな法律の第1条の目的規定において、日本国憲法第13条及び第14条はもちろん、それにとどまらず、人種差別撤廃条約、自由権規約などの国際条約も規定の中に盛り込む必要性が当然のこととしてある。

 

  • この目的規定を受けて、差別を禁止する規定を定めることが肝要である。禁止規定を制定することにより、司法、立法及び行政の三権の実務において人種差別による被害とその危険性の理解を促進することができる。さらに、実害と被害があるにもかかわらず適切な対応をとることができないままでいた立法、法の適用、及びその執行の実務のあり方を人間の尊厳の保護の見地から見直す重要な契機にもなる。

 

3. なお、人種差別禁止規定の制定に際して、特定個人に対する人種差別に焦点を狭めるべきではない。なぜなら、人種差別は、ある属性によって特徴づけられる集団そのものに向けられるわけであり、たとえ個人に向けられる場合でも、それは属性を理由に不当な扱いを受けるからである。まさにヘイトスピーチがこれにあたる。京都朝鮮学校裁判は、個人の名誉のみを保護する現行法の名誉毀損と、特定集団に向けられた極めて有害な人種差別表現に対応する手段がないという、いわゆる法の間隙又は法の不備を認め、立法による対応、つまり集団に向けられた人種差別表現に対する禁止規定の制定を促している。

 

Ⅲ 被害実態調査

つぎに、社会における人種差別事象を正確に把握し、適切な立法並び施策を推進する前提として、実態調査を制度的に、かつ定期的に実施すべきである。今日に至るまで、国レベルにおける差別事案に関する実態把握をしていない。先に述べた国連の認識と、日本政府の認識の乖離を回避するためにも被害実態調査の定期的実施に関する立法が必要と言える。

 

Ⅳ 最後に

1. 人種差別は、一定の集団とその構成員である諸個人を社会から排除ないし否定しようとしむける。人種差別は、個人に対する害悪であるだけでなく、特定の集団そのものの否定、つまり共存の否定である。

人種差別は、人間を傷つけるだけに止まらず、社会そのものを傷つけるという点をあらためて強調しておきたい。一定の集団又はその構成員に対する差別と排除によって、その構成員の人権の享受を阻害し、しかもこれを同時に正当視・当然視する社会環境を醸成させる。これは社会にとって危険な事態である。

 

2. 他方で、人種差別は社会の民主性をも損なう。民主主義という決定システムは、一人一人の個人が社会の構成員として対等かつ平等な地位が認められ、社会の諸決定に参加することが保障されなければならない。人種差別を野放しにする社会は、社会の構成員の中の一部の人びとを不当に排除し、二級市民扱いし、ひいては人間であることを否定することで、多様性や差異を認めない社会となり果て、共生(ともいき)社会を否定することになる。これはまさに民主主義の自壊であることを忘れてはいけない。