小松 泰介(こまつたいすけ)
IMADRジュネーブ事務所 国連アドボカシー担当
異例の猛暑も過ぎて少しずつ秋めいてきた9月14日、国連人権理事会30会期が開催された。今会期は沖縄・辺野古の米軍新基地建設問題を国際社会に大きく訴えた象徴的な会期となった。また、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)によるスリランカ内戦時の人権侵害およびその他の深刻な犯罪を調査した報告書がついに提出され、スリランカにおいても大きな進展があった。
沖縄の自己決定権
9月21日、「日本の沖縄における軍事化と人権侵害」と題するサイドイベントを開催した。このサイドイベントはIMADRジュネーブ事務所が「沖縄建白書を実現し未来を拓く島ぐるみ会議」(以下、島ぐるみ会議)と準備をすすめ、市民外交センターとフランシスカン・インターナショナルの後援によって開催した。
第1部の冒頭にビデオを上映し、琉球併合からさかのぼった琉球・沖縄に対する侵略と植民地支配の歴史、沖縄戦とその後のアメリカ合衆国による沖縄統治から始まる米軍基地による被害、そして辺野古の状況が参加者に伝えられた。また、米軍基地を原因とする事件・事故、環境破壊、表現と報道の自由の抑圧も伝えられた。
続いて沖縄県の翁長雄志知事が特別報告を行なった。翁長知事は沖縄の歴史において、人びとが自ら進んで基地を提供したことは一度もないと繰り返した。琉球・沖縄の人びとの辺野古における新基地建設反対の民意は県知事選挙によって明示されているにもかかわらず、自己決定権と民主主義が軽視されていることを翁長知事は非難した。さらに、アメリカ合衆国政府の問題に対する責任にも言及し、沖縄をめぐる今の状況の責任者は誰なのかが参加者に問いかけられた。
第2部では専門家による報告が続いた。まず、市民外交センター代表の上村英明さんが琉球・沖縄の人びとの自己決定権の根拠を説明した。上村さんは琉球政府とアメリカとの間で1854年に結ばれた「琉米修好条約」をはじめとした公式文書から琉球王国が独立国として認識されていたことを裏付け、日本政府による琉球併合はウィーン条約法条約違反にあたると指摘した。また、上村さんは1952年に発効したサンフランシスコ講和条約に触れ、条約の中で日本政府が琉球・沖縄は植民地にあたる認識をしていたことを明らかにした。これらの文書に基づき、琉球・沖縄の人びとは国際法に基づく自己決定権を有すると上村さんは結論づけた。
次に沖縄・生物多様性市民ネットワークの吉川秀樹さんが米軍基地による環境破壊を報告した。騒音公害や環境破壊の他にも、ベトナム戦争中の枯葉剤のエージェント・オレンジの持ち込みや米軍基地返還跡地から大量のダイオキシンや発がん物質を含むドラム缶が最近発見されたことを報告し、米軍基地が安全で持続可能な環境への権利を脅かしていると指摘した。また、吉川さんは米軍基地による環境への影響に関する情報へのアクセスが制限されていることを非難した。最後に、2008年にアメリカ連邦地方裁判所がアメリカ国防総省に対し、辺野古の大浦湾における米軍新基地建設計画はジュゴンに悪影響を与えるとし、アメリカ文化財保護法(NHPA)に違反しているとした判決を紹介した。
琉球新報編集局長の潮平芳和さんは表現と報道の自由の抑圧について報告をした。潮平さんは、辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で平和的デモをする人びとの警察による強制排除や、防衛局による監視によって集会・結社の自由が制限されていることを報告した。このような措置に加え、防衛局によるビデオ撮影は人びとに不安を与え、デモに参加することを躊躇させると指摘した。また防衛局によるゲート前への三角形の突起が並んだ鉄板の設置はデモを妨害するばかりか、転倒の際には命に関わると非難した。
最後に、国連先住民族の権利に関する特別報告者であるビクトリア・タウリ・コープスさんが琉球・沖縄の状況についてコメントした。フィリピンの先住民族の人権活動家であるコープスさんは、自国の米軍基地への反対運動に関わった経験を話し、琉球・沖縄の人びとに共感を示した。フィリピンでも米軍基地を原因とする殺人、環境破壊や土地の接収が行われ、コープスさんは今の沖縄の状況に重なると指摘した。コープスさんは自己認識が鍵であると繰り返し、もし琉球・沖縄の人びとが自らを先住民族であると認識した場合には、先住民族の権利に関する国連宣言で規定された先住民族固有の権利が適用されると話した。これらの権利には自己決定権(3条)、先住民族に影響を与える可能性のある立法・行政措置に対する自由で事前の情報に基づく合意への権利(19条)、有害物質からの保護を含む環境への権利(29条)、先住民族の土地での軍事活動の禁止(30条)が含まれる。
スリランカの移行期の正義
9月16日、スリランカの内戦時の人権侵害を調査したOHCHR報告書が提出された。市民社会が待ちに待った報告書である。2002年から2011年の期間を調査した261ページにおよぶ報告書は、政府およびタミル・イーラム解放の虎(LTTE)双方によって組織的な人権侵害が行われ、それらが戦争犯罪および人道に対する罪にあたると結論付けた。報告書によって明らかにされた国際人権法・人道法違反には無差別爆撃から、民間人および人道施設への攻撃、人道支援物資の制限、超法規的処刑、強制失踪、拷問、性暴力、国内避難民の拘禁、子ども兵士の徴用にまでわたっている。30年近くの内戦が終結した2009年から6年後、ようやく国際社会がおぞましい人権侵害と犯罪行為を認知した歴史的な瞬間となった。
今年1月の大統領選挙に続いて、8月17日に議会選挙が行われた。シリセナ大統領を支持する統一国民党(UNP)などの与党陣営が前ラジャパクサ大統領も所属する野党連合を破り勝利した。これまで人権活動家やジャーナリストなどの市民社会、タミル人、宗教マイノリティのイスラム教徒とキリスト教徒、内戦の被害者とその家族らを抑圧してきた前ラジャパクサ政権から方向転換し、前述の人権問題の解決を含む真実、正義、アカウンタビリティ(説明責任)と和解の実現のために新政権が前進することが期待されている。
人権理事会の今会期ではOHCHRスリランカ報告書を受けた新決議が提出されることとなった。2012年からの3つの決議と異なり、スリランカ新政府も共同提案国となるという象徴的な決議となった。この決議は報告書の勧告に基づき、強制接収された土地の返還、市民社会への攻撃の調査、現行のテロリズム防止法の撤回、強制失踪防止条約の批准、戦争犯罪などの国際法違反の国内法への取り入れ、治安部門の改革、内戦時の犯罪に対し国外の判事、検察官、弁護士、捜査官を含む独立した司法機関を設置することなどを明記している。また、この決議はOHCHRが勧告の実施状況を監視し、2016年の人権理事会32会期での口頭アップデート、および2017年の34会期での報告書の提出を求めている。
この決議文がスリランカ市民社会の要求を反映するようフェルナンド理事長と共にIMADRジュネーブ事務所はロビーイングを行なった。詳しいサイドイベントの報告、口頭声明と書面声明の内容についてはIMADRのウェブサイトを参照いただきたい。結果、妥協はあったものの決議文はこれまで国連の場で声を上げ続けてきたスリランカの人権活動家や被害者にとっても受け入れられる内容となった。しかし、どんなに良い決議でも行動が伴わなければ意味がない。そのためにも移行期の正義という真実、正義、アカウンタビリティと和解の実現プロセスに国連の参加は不可欠である。
IMADRジュネーブ事務所では継続して国連人権システムの場での沖縄における人権侵害の訴え、およびスリランカの人権問題解決のためのアドボカシー活動を継続していく。